とし、時間外勤務手当などについては県の負担としている。
表9−2 実務研修の状況(1996年度)
|
青森 |
岩手 |
秋田 |
宮城 |
山形 |
福島 |
栃木 |
群馬 |
人数 |
17 |
28 |
16 |
63 |
20 |
25 |
55 |
44 |
うち事務職員 1) |
13 |
* |
16 |
35 |
19 |
25 |
41 |
28 |
技術職員 1) |
4 |
* |
0 |
28 |
1 |
0 |
14 |
16 |
地方課配属 |
10 |
12 |
14 |
14 |
8 |
12 |
12 |
10 |
期間 |
1年 |
1年 |
1年 |
1〜3年 |
1〜2年 |
1年 |
1〜2年 |
1〜2年 |
県内市町村数 2) |
67 |
59 |
69 |
71 |
45 |
90 |
49 |
70 |
注1)宮城県については、県における職員の職名より推測した。岩手県については不明であるが、担当課の話ではほとんどが事務職員であるという。
注2)1996年4月1日現在。
実務研修の期間については、ほとんどの県で、1年ないし1年以内としている一方で、協議により変更できる旨を定めている。ただし、運用は県によってまちまちのようである。青森、福島および岩手県の場合は、こうした規定があるものの、実際上はほぼ例外なく1年であるのに対して、宮城県の場合は2年、3年に及ぶケースも多く、1992年度から94年度の3年間に受け入れた研修生計100人についてみると、研修期間1年が47人、2年が38人、3年が5人であった。群馬県の場合は、たいていは1年のようであるが、技術職員の場合、1年間延長するケースもあるようである。また、栃木県の場合も、やはり大多数は1年間であるが、技術関係の部所に配属される場合、1年間延長されるケースもあるとのことである。山形県の場合は、2年間と定めたうえで、「協議のうえ、その期間を変更することができる」となっている。現実には、1994−6年度の3年間をみると、計56名中、1年の者が27名、2年の者が29名となっている。
実務研修を希望する市町村は前年度のしかるべき時期までに、職員研修申諸書ないしはそれに類する書類を県へ提出する。申請書の様式は県により違いはあるが、概ね、研修予定者の氏名、配属希望の部所、研修希望期間などを記入し、これに履歴書などを添付して提出するという形態をとっている。これを地方課が集約し、配属希望の部所と協議のうえ配属先を決めるという形態が一般的であるが、県によっては、地方課6)のみではなく、人事課もこの過程に加わる。どの県も、配属部所についてはなるべく市町村の希望に沿うようにしているというが、受け入れ部所のキャパシティの関係で、「調整」をするケースも
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